1 はじめに
いじめは、どの子どもにも、どの学級でも起こりうるものであり、また、だれもが被害者にも加害者にもなりうるものであることを十分に認識する必要があります。
いじめは、いじめを受けた子どもの教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるだけでなく、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあり、決して許されるものではありません。
いじめを生まないためにも、学校は教育活動全体を通じて、子どもの豊かな心を育み、人間としての生き方の自覚を促し、道徳性を育成するとともに、自らが規範を守り行動するという自律性を育み、子どもの将来における自己実現を可能にするための力を育成していきます。また、地域社会と連携し、子ども一人ひとりが、人として大切にされているという実感を持ち、自己肯定感を高め、自他の人権を守るために行動できる力を育んでいきます。
2 いじめの定義
「いじめ」とは、「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係のある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの。」とする。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。
3 いじめ防止対策委員会
いじめ防止対策委員会は、校長・教頭・人権教育推進委員会代表・生活指導委員会代表・特別支援教育推進委員会代表(特別支援教育コーディネーター)・学校保健委員会代表(養護教諭)・児童会担当・スクールカウンセラーで構成し、いじめの未然防止・早期発見に努めるとともに、いじめ事案発生時においては当該担任等を含め、熊野市教育委員会をはじめ各種関係機関と連携しながら早急に対策を協議し、適切かつ迅速な対応を行います。
【連携する関係機関】
(1)
未然防止
@ 一人ひとりが大切にされているという実感を持ち、自己肯定感を高めるとともに、相手を思いやる心を育てます。
A 他者との関わりの中で、自己有用感を醸成し、自尊感情を育みます。
B 生命の大切さを学ぶとともに、豊かな心を育成します。
C 授業規律・生活規律の定着に取り組みます。
D 情報モラル教育を推進します。
E 児童会を中心とし、縦割り班活動等による仲間づくりを推進します。
(2)
早期発見
@ 定期的に、いじめの問題に係るアンケート調査等を実施します。
A スクールカウンセラー等による相談体制の充実を図ります。
B 全職員が日常的に丁寧な観察に務め、情報を共有することで、全職員によるあたたかな見守り活動を推進します。
C 保護者との連携を深め、サポート体制の充実に努めます。
(3)
いじめ事案発生時の対応
@ いじめ防止対策委員会を中心に情報収集及び事実関係を確認し、いじめの概要について熊野市教育委員会に報告し、必要に応じて指導・支援を受けます。また、法に接触にすると考えられる場合には、熊野警察署へ通報します。
A いじめられた児童のプライバシーに十分留意し安全を確保するとともに、児童・保護者に必要な支援をします。
B いじめた児童の抱える問題、いじめの背景にも目を向け、十分な教育的配慮の下に指導するとともに、保護者に対しても必要な助言をします。
C いじめを見ていた児童に対し自分の問題として捉えさせ、いじめは絶対に許されない行為であり、根絶しようとする態度を育成します。
(4) 重大事態について
@ いじめにより児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
・児童が自死を企画した場合
・身体に重大な傷害を負った場合
・金品等に重大な被害を被った場合
・精神性の疾患を発症した場合
A いじめにより子どもが相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
・年間30日を目安
・一定期間連続して欠席しているような場合などは、迅速に調査に着手することが必要
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